法律の適用範囲

§ 1 適用範囲

(1) この法律は、Tie Solution GmbHの製品が市場に提供され、展示されるか、または初めて使用される場合に適用されます。
(2) この法律は適用されません

1. 骨董品、
2. 使用前に修理または再加工が必要な中古製品、ただし、経済主体がそれらを提供する相手に十分な情報提供を行う場合、
その設計上、軍事目的にのみ使用される製品
食品、飼料、生きている植物および動物、人間由来の製品、およびその将来の繁殖と直接関連する植物および動物の製品
2017年4月5日に欧州議会と理事会によって採択された医療機器に関する規則(EU)2017/745の第2条第1号に規定される医療機器、および指令2001/83/EG、規則(EG)第178/2002および規則(EG)第1223/2009の改正、および理事会の指令90/385/EWGおよび93/42/EWGの廃止についての規則(EU)2020/561によって変更されたもの、および2017年4月5日に欧州議会と理事会によって採択された体外診断薬に関する規則(EU)2017/746の第2条第2号に規定されるもの
6.危険物輸送に関する交通規則の対象となる可搬式圧力容器、包装材およびタンクなどの包装物
7.2009年10月21日の欧州議会および理事会による植物保護製品の販売および理事会指令79/117/EECおよび91/414/EECの廃止に関する規則(OJ L 309、2009年11月24日、p. 1; OJ L 45、2020年2月18日、p. 81)に規定される植物保護製品、最後に規則(EU)2019/1009(OJ L 170、2019年6月25日、p. 1)によって修正されたもの

(3)この法律の規定は、
1. この法律が適用される製品に関する他の法令に特定の規定がある場合および
2. これらの他の法令が市場提供の特定の側面を具体的に規定している場合には適用されません。
(4)この法律は、国際連合の1982年12月10日の海洋法条約(BGBl. 1994 II S. 1799)の規定に従い、排他的経済水域でも適用されます。
市場提供に関する法律*(製品安全法-ProdSG)

§ 2 定義

この法律において、次の意味を持ちます
1.認定は、国の認定機関による確認であり、適合評価機関が調和された規格で定められた要件および必要に応じて追加要件、関連するセクターの認定システムに含まれる要件を満たし、特定の適合性評価活動を実施するためのものです。
2.発行は、広告目的で製品を展示または展示することです。
3.出展者は、製品を展示する自然人または法人です。
4.ユニオン市場での提供は、ビジネス活動の一環としてユニオン市場での流通、消費、使用のために製品を有償または無償で提供することを指します。
5.適切な使用
a) 製品を流通させる者の指示に従って製品を使用すること、または
b) 製品の構造や設計から明らかな通常の使用方法
6.代理人は、製造業者によって書面で指名され、欧州連合に拠点を置く自然人または法人であり、欧州連合の関連調整法令またはこの法律の要件を遵守するために特定の任務を製造業者の名義で遂行することが求められる者を指す。
7.CEマーキングは、製造業者が製品が適用される欧州連合の調整法令に適合していることを宣言するためのマーキングであり、CEマーキングの取り付けを規定する法令に従うことを要求される。
8.ヨーロッパ連合に拠点を置く自然人または法人で、製品を輸入する者。

9.輸入は、第三国からの製品を初めて欧州市場に提供することであり、中古製品は新製品と同様に扱われる。
10.製品にリスクがある場合、そのリスクが直ちに影響を及ぼさなくても、製品の通常の予測可能な使用を考慮してリスク評価に基づき、危険が損害を引き起こす可能性と損害の重大性との間の関係により、市場監視当局が迅速に介入する必要があるリスクがあること
11.フルフィルメントサービスプロバイダーとは、少なくとも以下の2つのサービスを事業活動の一環として提供する自然人または法人であり、それらのサービスは、所有権を持たない製品の保管、梱包、住所記載、発送を対象としています。ただし、欧州議会および理事会が1997年12月15日に採択した欧州共同体郵便サービスの内部市場の発展とサービス品質の向上に関する指令97/67/EGの第2条第1号に規定される郵便サービス、最後に2008/6/EG指令によって修正されたもの、および欧州議会および理事会が2018年4月18日に採択した欧州連合の国境を越える小包配送サービスに関する規則(EU) 2018/644の第2条第2号に規定される小包配送サービス、その他の郵便サービスまたは貨物輸送サービスを除きます。
12. GSポジションは、権限を与える機関によってGSマークを付与する権限を与えられた適合性評価機関です。
13. 販売業者とは、製造業者および輸入業者を除く市場に製品を提供する供給チェーン内の自然人または法人です。
14.調和規格は、2012年10月25日の欧州議会および理事会の規則(EU)第1025/2012号に規定される規則2号1項cの意味での規格であり、欧州標準化に関する規則89/686/EECおよび93/15/EEC、指令94/9/EC、94/25/EC、95/16/EC、97/23/EC、98/34/EC、2004/22/EC、2007/23/EC、2009/23/ECおよび2009/105/ECの欧州議会および理事会の指令、および理事会の決定87/95/EECおよび欧州議会および理事会の決定1673/2006/ECによって廃止されたものであり、指令(EU)2015/1535によって修正されたものです(公報L 316、2012年11月14日、p. 12)。

15.製造業者は、製品を製造または開発し、自社名または自社商標で製品を販売するすべての自然人または法人を指し、製造業者とは、製品に自身の名前、商標、または他の識別可能な標識を付け、それによって自らを製造業者として表示する者を含む。
a)製品に自身の名前、商標、または他の識別可能な標識を付け、それによって自らを製造業者として表示する者、または
b)製品を再処理し、または消費者製品の安全性を影響し、その後市場に提供する者を指す。
16.市場投入は、製品を初めて欧州市場に提供することを指す。
17.適合性評価は、製品、プロセス、サービス、システム、個人、または組織に特定の要件が満たされているかどうかを評価する手順です。
18.適合性評価機関は、キャリブレーション、テスト、認証、および検査を含む適合性評価活動を行う機関です。
19.通知機関は適合性評価機関です。
a) 権限を与える当局が、欧州連合の規則を実施または遂行するために制定された第8条第1項に基づく規則に基づいて、適合性評価業務を行う権限を与えた場合、および欧州連合委員会および欧州連合の他の加盟国に通知された権限を与える当局
b)欧州連合の他の加盟国または欧州経済領域協定の他の締約国から欧州連合の法令に基づいて通知された欧州委員会および他の加盟国に通知された機関
20.通知は、権限を与える当局が、適合性評価機関が欧州連合の法令の実施または遂行に従って適合性評価業務を行うことができることをEuropäische Kommissionおよび他の欧州連合加盟国に通知することを意味します。
21.製品とは、製造プロセスによって製造された商品、物質、または混合物を指します。
22.リスクとは、危険が発生し、損害を引き起こす可能性と損害の深刻さの組み合わせです。
市場からの撤回は、供給チェーン内の製品が欧州市場に提供されるのを防ぐための措置です。
リコールは、最終ユーザーにすでに提供された製品の返品を促す措置です。
25.消費者製品とは、消費者向けに提供されるか、合理的な予測に基づいて消費者によって使用されることができる新しい、中古、または再生産された製品であり、消費者向けに提供されていなくてもよい; 消費者製品には、サービスの一環として消費者に提供される製品も含まれる。
26.使用可能とは、追加の部品を取り付けることなく製品をその目的に従って使用できることを指す; 製品はまた、使用可能であると見なされる
a)それを構成するすべての部品が1人で市場に出される
b)それを設置するか接続するだけでよいか、または
c)通常は別途調達され、適切な使用時に挿入される部品なしで市場に出される
27.予見可能な使用は、市場に出す人が予期していないが合理的に予測可能な方法で製品を使用すること
28.製造業者、代理人、輸入業者、販売業者、フルフィルメントサービスプロバイダーまたは製品の製造、市場提供、または関連法令に基づく運用に関連する義務を負う他の自然人または法人。

Tie Solution GmbHは、現在の最新版の連邦法務省を参照してください。